障害者福祉の記録

2000年5月26日:
二つの障害者福祉制度を利用する申請をしたので、記録しておく。
<1>1つは『軽自動車税の免除』であり、障害者の為に使用される自家用車1台分を免除してもらえるというもの。毎年納税通知書が届いてから納税期限内に手続きする事になる。軽自動車の場合、元々年間7200円と安いが、これを免除してもらった。この手続きに必要なものは、障害者手帳、納税通知書(5月に入ってから届く)、もっぱら証明書(福祉事務所で、その車は専ら障害者の為に使われる車である事を証明してもらった書類)、車検証のコピー、免許証のコピー、印鑑、自動車税免除の申請書(通常は納税通知書の同封されてくるらしい)の7点が必要。障害者手帳はその記載内容確認だけでなく、制度を利用する度にその記録が記入される。手続きは、市の諸税課(多摩区の場合9階93窓口)で行う。なお、軽自動車税は市税なので市(区)役所で取り扱うが、普通車の自動車税は県税なので、県税事務所(神奈川県東部では麻生県税事務所)で取り扱う。
<2>『公共交通機関の交通費助成制度』も申請した。川崎市の場合、(1)市バスの特別乗車証、(2)私営バスの定期券又は、年間一万円分の各社共通バスカード、(3)初乗り運賃相当額割引になる福祉タクシー券が1人一月あたり6枚、の三パターンから選べる。どれも本人及び本人に付き添う一名分と言うものだが、障害者自身が一歳の子供ゆえ只なので、介助者分の申請となる。結局一番融通の利きそうな(2)のバスカードを申請し、その場で五千円の普通のバスカードを二枚頂いた。ついでに介助者半額割引証も頂いた。障害者と同行の者の運賃が半額になると言う札である。この申請は福祉事務所にて行い、障害者手帳のみあれば良い。通常三月に4月以降一年分の支給がなされる。年度毎に利用する形態を変更することも可能だと聞いた。
2000年7月25日:
二つの障害者福祉関係の手当てを頂いたので、記録しておく。
<1>神奈川県福祉部障害福祉課管轄の神奈川県在宅重度障害者等手当認定通知書が届き、同手当てが17500円支給された。12月にもう一度支給があるらしい。
<2>川崎市多摩福祉事務所福祉係管轄の川崎市心身障害者手当振込通知書が届き、同手当てが17500円支給された。
2000年12月30日:
民生委員の方が来られて、歳末助け合い募金からの援助金3500円を頂いた。
2001年1月23日:
障害者福祉関係の手当てを頂いたので、記録しておく。
在宅するにあたり、パルスオキシメーター及びセンサーが全額自己負担となる為、これを賄う為に主治医の薦めで特別児童扶養手当を申請した。
特別児童扶養手当:4月、8月、11月の11日に4ヶ月分づつ振り込まれるそうだ。証書は頂いたが、次回振り込みの4月まではまだまだ日数がある。この手当ては、医師の診断書と言うか意見書が必要で、その意見書の中に『中度』『重度』の判断は有るものの、これは手当てのランク決めには反映されないようである。主治医の判定は『中度』であったが、証書の記載は『重度』であった。要するに、障害者手帳が『一級』なら『重度』と決まっているのだろう。
この証書が有ると『福祉定期預金』と言うのが利用できる。年利4.15%(マル優利用可)と高利回りである。残念ながら、預けるだけのお金が無い。(ちなみにこの制度は、2001年2月末日で終了する)
2001年3月21日:
吸引器の補助申請が却下された。
正確に記すと却下と言うより、機種変更を指示されたというものである。新鋭工業のミニ吸引器Smileという機種が制度の適用機種に有る事を確認の上で、これを申請していた。このSmileという機種は『AC-100型』という吸引器本体(定価35000円)と『充電器おくだけ』という充電スタンド(定価22400円)で構成されていて、セットで『おくだけ充電KSー650』(定価56700円)と呼ぶ型番になる。我が家の状況では充電スタンドは不要であり、無駄な負担を極力無くす為、本体『AC-100型』だけを申請した。しかし、制度で認められるのは、『おくだけ充電KSー650』であるので、こちらに申請し直す様にとの連絡が入った次第だ。しかし、これでは、購入金額が増額する為、当然自己負担額も(市の助成金額も)増える。本体だけを全額自己負担で買うより、助成を受けてセットを買う方が負担が大きくなるという結果になり、助成を受ける意味がなくなる。よって申請は取り下げ、本体のみを自費購入することにした。
『AC-100型』を対象品外の物品として申し立てする方法もある事を聞いたが、この申し立ては審査が通るまで2〜3ヶ月かかるとの事で、退院予定日に間に合わないので、これも意味がない。
2001年8月7日:
特別児童扶養手当需給資格の確認の為の所得状況届の手続きに行った。
前年度の年収により手当の需給が継続出来るか確認するための届けである。受給者証と案内状、印鑑を持って手続きに出掛けた。役所の会議室を使って手続きの受け付けを行っていたが、児童扶養手当と特別児童扶養手当が同じ部屋であった。特別児童扶養手当の受給者は人数が少ないので順に並んで待ち、「次の方」と呼ばれて手続きしていた。呼ばれて係員の前に座ると受給者証を確認し、予め全部用意してある書類を取り出し、「状況に変りは有りませんか?」と確認され、ハンコを押して3分程で終わった。受給者証(12年度版)は返却した、後日13年度版が送られてくるそうだ。他の人は番号札をもらって待っていて、呼ばれてから書類を書いていて随分時間が掛っているようだった。 有期認定支給となっているので、また11月に医師の診断書(意見書)を提出しなくてはならないので、その案内も今回併せていただいて来た。
2001年10月30日:
特別児童扶養手当需給資格の確認の為、認定診断書の提出に行った。
うちの子の場合、病状によっては需給資格の変更もあり得るので、医師の診断により手当の需給が継続出来るか確認するためである。障害者手帳と案内状、認定診断書、印鑑を持って手続きに出掛けた。今回の診断書と夏の所得状況届で認定の審査をして、次回以降の手当て支給となる。認定してもらえると、来年の夏までは資格継続となる。今年の収入により制限をオーバーした場合はどうなるか確認すると、12年分の所得審査で、13年秋から14年夏までの支給が確定するので、13年分の所得額は14年夏の所得状況届時に審査され14年秋から15年夏分までに影響するとの事。つまり、今回の診断書審査後に支給があれば、今年の所得とは無関係に来年夏分までは支給されることになり、春夏の支給分を返金すると言うこともないそうだ。1つだけ注意されたのは、需給資格があり、所得制限で支給対象とならない年も所得状況届の手続きを行わなければならないこと。限度額を超えても需給資格がなくなる訳ではなく、その年支給対象とならないだけだが、所得状況届の手続きを行わないと需給資格を喪失することになるそうだ。(もっとも、また最初から申請手続きすればいいそうですが、手間も時間もかかります。)
2001年11月21日:
特別児童扶養手当需給者証の交付を受けた。
2002年1月10日:
「特別児童扶養手当需給者資格の有期認定通知書」が届く。
障害者手帳の認定もそうだが、病気が原因の障害については、大概有期認定となるようだ。うちの場合は、平成15年11月までの認定である。
同日、別送で「身体障害者福祉法に基づく障害程度再認定について」の通知が届く。先に書いたように有期認定なので、一定期間毎に再審査となるのである。平成14年4月再認定とある。初回申請の時には検査代や診断書代が給付された記憶はないが、今回の再審査用に受ける検査については、代金が後日返却されるそうである。
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